将棋ファン待望の「棋譜利用ガイドライン」公開 質問状送付した弁護士はどう見るか?

ただし、動画配信サイトでの棋譜の利用については、棋譜利用者が金銭的利益を得るか否かにかかわらず、商用に当たるようです(第5項(3))。