最高裁、だまされたふりも罪成立 2017.12.13 動画広告 振り込め詐欺の捜査に協力した被害者がだまされたふりをして、現金受け取り役の「受け子」が逮捕された場合、受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、同罪は成立するとの判断を示した。 こうした捜査手法は「だまされたふり作戦」と言われる ... 前の記事 CCC、主婦の友社買収へ 書店事業にノウハウ活用 2017.12.13 次の記事 小5に戻りちやほや希望 「僕だけが―」の古川雄輝 2017.12.13