理事会でトップ解任可能、最高裁

マンション管理組合の理事長は、理事会だけの判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、解任できるとの初判断を示した。解任できないとした二審判決を破棄し、審理を差し戻した。 全国のマンション管理組合の約9割は、今回の組合と同様、国土交通省作成の「 ...